【衝撃】残業サラリーマン VS 副業サラリーマン。同じ年収なら「どっちが手取り金額多い?」。税金・社会保険料の面から解説

こんにちは。ゆーほーです。

今回は

「残業サラリーマンVS副業サラリーマン」
同じ収入を稼ぐなら、どっちが手取り金額が多いのか?

検証していきたいと思います。

 

サラリーマンのみなさん
「手取り金額」増やしたいですよね?

毎月の給与明細を見て
社会保険料や税金の多さに
悶絶してしまったこと、ないでしょうか?

サラリーマンA
ある!ある!ある!ある!ある!
ですよね笑
サラリーマンB
副業した方が、節税になるんだろうか?

そのように漠然と思っている方も多いと思ってます。

「その通りです!!」

 

結論
残業などにより
サラリーマン1本で収入を上げるよりも
副業も合わせて収入を作った方が
手取り金額は増えるんです。

 

なので今回は
サラリーマンの税金や社会保険料の仕組みを解説した上で

  • 「残業」で月5万円稼ぐサラリーマン
  • 「副業」で月5万円稼ぐサラリーマン

同じ年収を稼いだ時に
いくら手取り金額が変わるのか
シュミレーションしていきます。

 

副業を始める上で
「お金面でどれくらいメリットがあるのか知りたい」
という方は、是非最後までご覧ください。

 

税金・社会保険料の仕組み

はじめに、税金や社会保険料の基本的な仕組みについて解説をしていきます。

ちょっと税金の話は小難しくなるんですが
副業したい!というサラリーマンにとっては
凄く大事な話だと思うので、是非ついてきてください!

 

今回計算する「手取り金額」というのは
「合計収入」から「税金」と「社会保険料」が引かれた
手元に残る金額のことを言います。

 

そして、この

  • 税金
  • 社会保険料

の金額が
残業サラリーマンと副業サラリーマンでは
変わってくるんです。

 

税金

まず税金を分解していきましょう。

税金は

  • 所得税
  • 住民税

の2種類があります。

仕組みとしては
どちらも「課税所得」に「税率」をかけて算出します。

 

課税所得というのは
「合計収入」から「所得控除」を引いたものです。

要は
税金がかからない取り分が
「所得控除」として認められていて

それをさっ引いた残り金額である「課税所得金額」に対して
一定の税率で税金が引かれる仕組みになっています。

 

この「所得控除」が副業サラリーマンの優遇されるポイントです。

 

◉所得控除

所得控除は大きく分けて5種類あります。

そのうち

  • 基礎控除
  • 給与所得控除
  • 社会保険料控除

は残業サラリーマンにも
副業サラリーマンにも適用されますが

  • 青色申告特別控除
  • 事業経費

副業サラリーマンの特権です。

それぞれ簡単に説明します。

 

❶基礎控除
基礎控除は全員一律で控除が認められている金額です。


(参照元:国税庁HP

2400万円以下の収入であれば
一律48万円が控除されます。

 

❷給与所得控除
給与所得控除は
収入に応じて認められている控除額です。


(参照元:国税庁HP

収入が少ない人ほど多くの控除が認められていて
年収が高い人ほど控除の割合が低くなっています。

年収が上がるほどに
課税から守れる金額割合は下がると言うことですね。

悲しい…

 

❸社会保険料控除
社会保険料控除は

  • 厚生年金保険
  • 健康保険
  • 雇用保険

などで支払った金額の
「全額」が控除として認められるというものです。

社会保険料って
会社員の場合、給与天引きでガッツリ引かれてますよね。

僕も「厚生年金保険高ぁぁ!!」って
毎月思ってます笑

 

ケースによって多少異なりますが
概ね会社員としての収入の15%程度
社会保険料として徴収されています。

ただ、この納付した15%分の金額が全額所得控除の対象にもなるんです。

ここまでが

  • 残業サラリーマン
  • 副業サラリーマン

双方に認められている基本的な所得控除です。

 

❹青色申告特別控除
ここからが副業サラリーマンの特権コーナーです。

青色申告特別控除とは
一定の条件を満たすと
最大で65万円の所得控除が受けられると言うものです。

一定の条件とは

  1. 副業収入が「雑所得」ではなく「事業所得(or不動産所得)」として認められること
  2. 「開業届け」と「青色申告承認申請書」を提出すること
  3. 複式簿記で帳簿をつけて、決算書と共に確定申告すること

などが挙げられます。

サラリーマンA
ムズイぞーーー

ここでポイントになるのが
副業収入が「事業所得」として認められるかどうかです。

例えば
UberEatsなどの副業バイトや
他の会社と兼業で働くなどは

「給与所得」になってしまうので
青色申告の対象になりません。

また
メルカリで不用品を売って儲けましたと言うような
「単発の収益」も「雑所得」に分類されてしまって
事業所得としては認められません。

 

「雑所得」なのか「事業所得」なのか
明確な線引きは設けられてないようですが
判断基準の目安はあります。

  • 継続した期間で安定した収入が得られる
  • 儲かる可能性がある
  • 相当な時間を費やしている
  • 職業として社会的に認知されている

などです。

 

青色申告のメリットを受けるためにも
事業所得として認められるような副業
やっていきたいですね。

 

❺事業経費
次に事業経費とは
事業に必要なものを経費として計上できるというものです。

例えば

  • 家賃
  • 光熱費
  • 通信費

などの「生活費」も
事業に関係のある範囲では経費として計上ができます。

具体的には
副業用のワークスペースの面積分の家賃を
経費として計上するというイメージです。

税務署に合理的に説明できる基準であればOKです。

 

その他にも
副業に使用するPCなどの必要機材も
経費として計上ができます。

サラリーマンB
ありがたい!!

 

主にこの5つの所得控除を収入から引いた「課税金額」に対して
一定の税率で税金が徴収されていきます。

 

◉税率

では次に「税率」を見ていきましょう。

税金は

  • 所得税
  • 住民税

に分けられます。

 

まず「所得税」は
「課税所得」の金額に応じて税率が変わってきます。


(参照元:国税庁HP

具体的には
課税所得195万円までは「税率5%」
330万円までは「税率10%」というように
金額に応じて税率が変わります。

 

なので、例えば課税所得が330万円の場合
195万円までは5%で9万7500円
330万円までは差分の135万円に対して10%の税率がかかり13万5000円

トータルで23万2500円が所得税額になります。

サラリーマンA
計算ややこしいよーーーー

 

 

次に「住民税」は
課税所得の10%+各自治体で決められてる金額が徴収されます。

各自治体で決められている金額は微々たるものなので
ざっくり課税所得の10%くらいと覚えておけば問題ないと思います。


(ようやく税金パートの解説終わりました、、、つかれた、、、)

 

社会保険料

次に社会保険料です。

社会保険料は
会社から給与をもらう際に天引きされています。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

など、それぞれ徴収されているんですが
金額としてはざっくり会社員として貰う給料の15%程度です。

内訳は細かく説明し始めるとキリがないので
ここでは割愛します。

 

ちなみに、副業サラリーマンは
ここでもメリットがあります。

社会保険料というのは
会社員としての給料に対して約15%徴収されています。

なので、副業サラリーマンの場合
副業収入には社会保険料がかかってこないんです!!

サラリーマンB
ラッキー!

 

「残業」VS「副業」シュミレーション

先ほど説明した税金の仕組みを踏まえて

  • 月5万円残業で稼ぐサラリーマン
  • 月5万円副業で稼ぐサラリーマン

同じ年収500万円だったら
どちらが手取りが多くなるのか検証していきます。

 

合計収入

まずは合計収入を見ていきましょう。

残業サラリーマン、副業サラリーマン共に基本給は440万円
残業代、副業収入でそれぞれ60万円稼ぎ、合計500万円の年収というケースを考えます。

 

税金

次に税金。

まずは「課税所得」を算出するべく
所得控除について見ていきます。

  1. 基礎控除:一律48万円
  2. 給与所得控除:この年収帯の場合は「収入の20%+44万円」
  3. 社会保険料控除:会社員としての収入の約15%
  4. 青色申告特別控除:副業サラリーマンのみ60万円(※)
  5. 事業経費:年間30万円(少なく見積もり)

(※)
最大では65万円ですが
今回は副業収入が60万円想定なので控除額は60万円になります。

結果
所得控除額合計が

  • 残業サラリーマン:¥2,670,000
  • 副業サラリーマン:¥3,360,000

「合計収入」から「所得控除」を差し引いいた「課税所得」は

  • 残業サラリーマン:¥2,330,000
  • 副業サラリーマン:¥1,640,000

となりました!

 

社会保険料

次に社会保険料です。

社会保険料は
残業サラリーマンの場合
給料の500万円に対して約15%が徴収されますが

副業サラリーマンの場合
給料440万円に対して15%徴収になります。

 

【結果】手取り額

最後に手取り額を計算していきましょう。

「合計収入」から「税金」と「社会保険料」を引くと

  • 残業サラリーマン:388万1500円
  • 副業サラリーマン:409万4000円

差額「21万2500円」となりました!!

月にならしたら1万8000円」ほどになります。

▼詳細の計算表はこちら

 

今回の設定は
「残業代」や「副業収入」が月5万円だったので
5万円のうち1万8000円も税金が変わるとなると
残業するのも虚しくなりますよね。。。


そして収入が上がれば
さらに格差は開いていきます。

  • サラリーマン1本で年収1000万円
  • サラリーマン500万、副業500万の年収1000万円

このケースで比較すると
なんと年間65万7000円も差分が出てきます。

月5万円以上変わっていきます。

エグい!!!

 

 

まとめ

今回は

  • 残業サラリーマン
  • 副業サラリーマン

同じ年収ならどちらが手取り額が多いのかを検証してきました。
結果は、副業サラリーマンの圧勝でしたね。

 

副業サラリーマンの手取りが多くなる要因は3つです。

要因①「青色申告特別控除が適用できる」

1つ目は所得控除として
「青色申告特別控除の65万円が適用できる」こと。

ただし、青色申告は事業所得として認められないと
適用できないので、注意しましょう。

 

要因②「事業経費が使える」

2つ目は所得控除として
「事業経費が使える」こと。

事業に必要な範囲で
家賃、光熱費などの生活費の一部や
必要機材などを経費として計上できます。

 

要因③「副業収入には社会保険料がかからない」

3つ目は
副業収入には社会保険料がかからない」こと。

社会保険料は会社員の給料に対して
約15%徴収されます。

なので、副業収入が増える分にはここの影響は受けません。

 

 

副業は
稼ぐまでに時間がかかったり
大変なことも多いと思います。

でも
短期的な目線に囚われて残業で稼ぐよりも
副業で稼げるようになった方が
圧倒的にコスパはいいんです。

 

残業にしろ、副業にしろ
自分の貴重な時間を費やして取り組むのであれば
できるだけ

  • 効率いいこと
  • コスパのいいこと

やっていきたいですよね?

 

副業始めたいなぁと思っている方
メリットは大きいと思いますので
是非、1歩踏み出してみましょう。

おすすめの副業については
こちらの記事で紹介しておりますので
気になる方はチェックしてみてください。

【副業を始めたい人へ】サラリーマンにおすすめの副業5選。10種類以上の副業に挑戦した経験から解説【初心者でも大丈夫】

 

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共に成長していきましょう!!