こんにちは。ゆーほーです。
今回は
「残業サラリーマンVS副業サラリーマン」
同じ収入を稼ぐなら、どっちが手取り金額が多いのか?
検証していきたいと思います。
サラリーマンのみなさん
「手取り金額」増やしたいですよね?
毎月の給与明細を見て
社会保険料や税金の多さに
悶絶してしまったこと、ないでしょうか?
そのように漠然と思っている方も多いと思ってます。
「その通りです!!」
結論
残業などにより
サラリーマン1本で収入を上げるよりも
副業も合わせて収入を作った方が
手取り金額は増えるんです。
なので今回は
サラリーマンの税金や社会保険料の仕組みを解説した上で
- 「残業」で月5万円稼ぐサラリーマン
- 「副業」で月5万円稼ぐサラリーマン
同じ年収を稼いだ時に
いくら手取り金額が変わるのか
シュミレーションしていきます。
副業を始める上で
「お金面でどれくらいメリットがあるのか知りたい」
という方は、是非最後までご覧ください。
税金・社会保険料の仕組み
はじめに、税金や社会保険料の基本的な仕組みについて解説をしていきます。
ちょっと税金の話は小難しくなるんですが
副業したい!というサラリーマンにとっては
凄く大事な話だと思うので、是非ついてきてください!
今回計算する「手取り金額」というのは
「合計収入」から「税金」と「社会保険料」が引かれた
手元に残る金額のことを言います。
そして、この
- 税金
- 社会保険料
の金額が
残業サラリーマンと副業サラリーマンでは
変わってくるんです。
税金
まず税金を分解していきましょう。
税金は
- 所得税
- 住民税
の2種類があります。
仕組みとしては
どちらも「課税所得」に「税率」をかけて算出します。
課税所得というのは
「合計収入」から「所得控除」を引いたものです。
要は
税金がかからない取り分が
「所得控除」として認められていて
それをさっ引いた残り金額である「課税所得金額」に対して
一定の税率で税金が引かれる仕組みになっています。
この「所得控除」が副業サラリーマンの優遇されるポイントです。
◉所得控除
所得控除は大きく分けて5種類あります。
そのうち
- 基礎控除
- 給与所得控除
- 社会保険料控除
は残業サラリーマンにも
副業サラリーマンにも適用されますが
- 青色申告特別控除
- 事業経費
副業サラリーマンの特権です。
それぞれ簡単に説明します。
❶基礎控除
基礎控除は全員一律で控除が認められている金額です。
(参照元:国税庁HP)
2400万円以下の収入であれば
一律48万円が控除されます。
❷給与所得控除
給与所得控除は
収入に応じて認められている控除額です。
(参照元:国税庁HP)
収入が少ない人ほど多くの控除が認められていて
年収が高い人ほど控除の割合が低くなっています。
年収が上がるほどに
課税から守れる金額割合は下がると言うことですね。
悲しい…
❸社会保険料控除
社会保険料控除は
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 雇用保険
などで支払った金額の
「全額」が控除として認められるというものです。
社会保険料って
会社員の場合、給与天引きでガッツリ引かれてますよね。
僕も「厚生年金保険高ぁぁ!!」って
毎月思ってます笑
ケースによって多少異なりますが
概ね会社員としての収入の15%程度が
社会保険料として徴収されています。
ただ、この納付した15%分の金額が全額所得控除の対象にもなるんです。
ここまでが
- 残業サラリーマン
- 副業サラリーマン
双方に認められている基本的な所得控除です。
❹青色申告特別控除
ここからが副業サラリーマンの特権コーナーです。
青色申告特別控除とは
一定の条件を満たすと
最大で65万円の所得控除が受けられると言うものです。
一定の条件とは
- 副業収入が「雑所得」ではなく「事業所得(or不動産所得)」として認められること
- 「開業届け」と「青色申告承認申請書」を提出すること
- 複式簿記で帳簿をつけて、決算書と共に確定申告すること
などが挙げられます。
ここでポイントになるのが
副業収入が「事業所得」として認められるかどうかです。
例えば
UberEatsなどの副業バイトや
他の会社と兼業で働くなどは
「給与所得」になってしまうので
青色申告の対象になりません。
また
メルカリで不用品を売って儲けましたと言うような
「単発の収益」も「雑所得」に分類されてしまって
事業所得としては認められません。
「雑所得」なのか「事業所得」なのか
明確な線引きは設けられてないようですが
判断基準の目安はあります。
- 継続した期間で安定した収入が得られる
- 儲かる可能性がある
- 相当な時間を費やしている
- 職業として社会的に認知されている
などです。
青色申告のメリットを受けるためにも
事業所得として認められるような副業を
やっていきたいですね。
❺事業経費
次に事業経費とは
事業に必要なものを経費として計上できるというものです。
例えば
- 家賃
- 光熱費
- 通信費
などの「生活費」も
事業に関係のある範囲では経費として計上ができます。
具体的には
副業用のワークスペースの面積分の家賃を
経費として計上するというイメージです。
税務署に合理的に説明できる基準であればOKです。
その他にも
副業に使用するPCなどの必要機材も
経費として計上ができます。
主にこの5つの所得控除を収入から引いた「課税金額」に対して
一定の税率で税金が徴収されていきます。
◉税率
では次に「税率」を見ていきましょう。
税金は
- 所得税
- 住民税
に分けられます。
まず「所得税」は
「課税所得」の金額に応じて税率が変わってきます。
(参照元:国税庁HP)
具体的には
課税所得195万円までは「税率5%」
330万円までは「税率10%」というように
金額に応じて税率が変わります。
なので、例えば課税所得が330万円の場合
195万円までは5%で9万7500円
330万円までは差分の135万円に対して10%の税率がかかり13万5000円
トータルで23万2500円が所得税額になります。
次に「住民税」は
課税所得の10%+各自治体で決められてる金額が徴収されます。
各自治体で決められている金額は微々たるものなので
ざっくり課税所得の10%くらいと覚えておけば問題ないと思います。
(ようやく税金パートの解説終わりました、、、つかれた、、、)
社会保険料
次に社会保険料です。
社会保険料は
会社から給与をもらう際に天引きされています。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
など、それぞれ徴収されているんですが
金額としてはざっくり会社員として貰う給料の15%程度です。
内訳は細かく説明し始めるとキリがないので
ここでは割愛します。
ちなみに、副業サラリーマンは
ここでもメリットがあります。
社会保険料というのは
会社員としての給料に対して約15%徴収されています。
なので、副業サラリーマンの場合
副業収入には社会保険料がかかってこないんです!!
「残業」VS「副業」シュミレーション
先ほど説明した税金の仕組みを踏まえて
- 月5万円残業で稼ぐサラリーマン
- 月5万円副業で稼ぐサラリーマン
同じ年収500万円だったら
どちらが手取りが多くなるのか検証していきます。
合計収入
まずは合計収入を見ていきましょう。
残業サラリーマン、副業サラリーマン共に基本給は440万円
残業代、副業収入でそれぞれ60万円稼ぎ、合計500万円の年収というケースを考えます。
税金
次に税金。
まずは「課税所得」を算出するべく
所得控除について見ていきます。
- 基礎控除:一律48万円
- 給与所得控除:この年収帯の場合は「収入の20%+44万円」
- 社会保険料控除:会社員としての収入の約15%
- 青色申告特別控除:副業サラリーマンのみ60万円(※)
- 事業経費:年間30万円(少なく見積もり)
(※)
最大では65万円ですが
今回は副業収入が60万円想定なので控除額は60万円になります。
結果
所得控除額合計が
- 残業サラリーマン:¥2,670,000
- 副業サラリーマン:¥3,360,000
「合計収入」から「所得控除」を差し引いいた「課税所得」は
- 残業サラリーマン:¥2,330,000
- 副業サラリーマン:¥1,640,000
となりました!
社会保険料
次に社会保険料です。
社会保険料は
残業サラリーマンの場合
給料の500万円に対して約15%が徴収されますが
副業サラリーマンの場合
給料440万円に対して15%徴収になります。
【結果】手取り額
最後に手取り額を計算していきましょう。
「合計収入」から「税金」と「社会保険料」を引くと
- 残業サラリーマン:388万1500円
- 副業サラリーマン:409万4000円
差額「21万2500円」となりました!!
月にならしたら「1万8000円」ほどになります。
▼詳細の計算表はこちら
今回の設定は
「残業代」や「副業収入」が月5万円だったので
5万円のうち1万8000円も税金が変わるとなると
残業するのも虚しくなりますよね。。。
そして収入が上がれば
さらに格差は開いていきます。
- サラリーマン1本で年収1000万円
- サラリーマン500万、副業500万の年収1000万円
このケースで比較すると
なんと年間65万7000円も差分が出てきます。
月5万円以上変わっていきます。
エグい!!!
まとめ
今回は
- 残業サラリーマン
- 副業サラリーマン
同じ年収ならどちらが手取り額が多いのかを検証してきました。
結果は、副業サラリーマンの圧勝でしたね。
副業サラリーマンの手取りが多くなる要因は3つです。
要因①「青色申告特別控除が適用できる」
1つ目は所得控除として
「青色申告特別控除の65万円が適用できる」こと。
ただし、青色申告は事業所得として認められないと
適用できないので、注意しましょう。
要因②「事業経費が使える」
2つ目は所得控除として
「事業経費が使える」こと。
事業に必要な範囲で
家賃、光熱費などの生活費の一部や
必要機材などを経費として計上できます。
要因③「副業収入には社会保険料がかからない」
3つ目は
「副業収入には社会保険料がかからない」こと。
社会保険料は会社員の給料に対して
約15%徴収されます。
なので、副業収入が増える分にはここの影響は受けません。
副業は
稼ぐまでに時間がかかったり
大変なことも多いと思います。
でも
短期的な目線に囚われて残業で稼ぐよりも
副業で稼げるようになった方が
圧倒的にコスパはいいんです。
残業にしろ、副業にしろ
自分の貴重な時間を費やして取り組むのであれば
できるだけ
- 効率いいこと
- コスパのいいこと
やっていきたいですよね?
副業始めたいなぁと思っている方
メリットは大きいと思いますので
是非、1歩踏み出してみましょう。
おすすめの副業については
こちらの記事で紹介しておりますので
気になる方はチェックしてみてください。
僕自身も副業収入を増やせるように
日々精進していきます!
共に成長していきましょう!!